明学自動車部OBOG会 会則
施行:2019年9月27日
改正:2022年4月1日
( 名称)
第1条 本会の名称は「明学自動車部OB・OG会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と交流を図ることを目的とする。
(会員)
第3条
1.本会の会員は、明治学院大学を卒業時に自動車部の部員であった者。
2.会員の推薦により世話人会が承認した者。
(入会)
第4条 本会への入会は任意とする。
(退会)
第5条 会員は、次の事項に該当するとき、世話人会の承認により会員の資格を失う。
1.死亡した時。但しOBOG名簿には継続して記載する。
2.本人又は家族より退会の申し出があったとき。
3.本会もしくは、会員の名誉を著しく傷つけ、または損害を与えたとき。
4.その他、世話人会が会員として不適当と判断したとき。
( 運営)
第6条 本会は、代表世話人1名、副代表世話人2名、及び世話人若干名により構成される世話人会によって運営する。尚、名誉顧問並びに相談役を置くことができる。
(世話人)
第7条 代表世話人、副代表世話人及び世話人の選任は次の通りとする。
1.世話人は、総会で候補者を互選し、決定する。
2.代表世話人と副代表世話人は、世話人の互選によって選任する。
3.代表世話人、副代表世話人、世話人の任期は2年を1期とし、再任は妨げない。
(世話人会)
第8条 世話人会は、次の通り会の運営にあたる。
1.世話人会は、随時必要に応じて開催するものとする。
2.世話人会は、世話人の過半数が出席し、議案は出席者の過半数で決する。
(総会)
第9条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、毎事業年度終了後4月以内に開催し、出席会員の過半数で次の事項を決定する。尚、議長は代表世話人が行う。
1.事業報告及び事業計画(案)
2.会計報告及び収支予算(案)
3.世話人会の世話人の承認
4.会則の改廃
(事務局及び所在地)
第10条 本会の事務局及び所在地は代表世話人の住所に置く。
住所:〒343-0821 埼玉県越谷市瓦曽根 2-8-28 小堤兵吾〈64年度生〉
(事業)
第11条 本会は、第2条の目的のため、次の事業を行うこととする。
1.会員名簿の作成・管理、及び卒業者への入会促進活動
2.会員相互の情報交換・交流会、同好会等
3.会員の健康の増進、福利厚生に関すること
4.会報誌(明学自動車部だより)の作成・配布
5.その他会が必要と認めたこと
(入会金及び会費等)
第12条 会員は次の費用を納入するものとする。
1.入会金は3,000 円とし、入会時納入し、返還はしない
2.当面年会費は、徴収しないものとする。但し、必要が生じた場合は世話人会で協議、了承のもと徴収できるものとする
3会食費など臨時会費として、本会の行事に参加する会員は、その都度納入する
(運営費)
第13条 本会の運営費については、次の通りとする。
1.入会金
2.臨時会費
3.運営補助費としてOB・OGからの賛助金
(運営費の使用基準)
第14条 運営費は、会員全員を対象とした第11条の事業等の用途に使用する。また会員の慶弔関連には支出しない。
(会計)
第15条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(細則)
第16条 当会則に記載のない事項については、世話人会の承認により細則を定めることができる。
(会則の改廃)
第17条 本会則は、定期総会の承認により改廃することができる。
(附則)
1. 昭和49年4月1日制定の明治学院大学体育会自動車部OB会々則を廃止する。
2.本会の設立は、2019年9月27日とし本会則を適用する。
以上




